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融資について

日本政策金融公庫

融資のご案内
例:新規開業をお考えの方に・・・
新規開業資金(新企業育成貸付)

新規開業資金の概要

ご利用いただける方 次のいずれかに該当される方
  1. 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
    • 現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
    • 現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
  2. 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
  3. 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
  4. 雇用の創出を伴う事業を始める方
  5. 1〜4のいずれかを満たして事業を始めた方で事業開始後おおむね5年以内の方
資金のお使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金
ご返済期間 設備資金 15年以内
<うち据置期間3年以内>
運転資金 5年以内(特に必要な場合は7年以内)
<うち据置期間6ヵ月以内(特に必要な場合は1年以内)>
利率(年) [基準利率]
・事業の拡大が見込まれるものの、黒字化に至っていない方(注1)の設備資金・運転資金[特利A]
・技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注2)の設備資金[特利C]
お取扱期間 平成24年3月31日まで
保証人・担保 ご融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)などにつきましては、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

(注1)次のすべてに該当する方

  1. ご融資後3年以内に雇用の拡大を図る方
  2. 最近の決算期における売上高(または最近の売上高)が前期に比し10%以上増加している方
  3. 最近の決算期において経常利益が赤字(個人の方は所得300万円以下)であるが、ご融資後3年以内に黒字化(個人の方は所得300万円超)が見込まれる方

(注2)一定の要件を満たす必要があります。くわしくは、支店の窓口までお問い合わせください。

区役所の斡旋による融資

例:渋谷区

創業支援資金

融資金額 1,250万円以内(ただし必要額の2分の1相当額)
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
代表者が区内在住の場合、またはファッション・デザイン、ITなどの分野での創業の場合は、区が信用保証料を30万円まで補助
対象 次の全てに該当する個別企業(法人・個人)
  • 事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。
  • 建設業・製造業・運輸業などは、従業員が20人以下である
  • 卸売業・小売業・サービス業は従業員が5人以下である
  • 本件融資を含めた全国の保証協会の保証付融資残高が1,250万円以下
資金使途 運転・設備のいずれか、または両方同時
利率 年1.9パーセント
貸付期間 7年以内(据置1年を含む)

他にも用途等により種類があります。
詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

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