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助成金について

助成金にも様々な種類があります。皆様の状況に応じて、使えるものをご利用下さい。
厚生労働省管轄の助成金一覧のページには、助成金について詳しく掲載されております。)
ここでは、一例として「受給資格者創業支援助成金」をご紹介いたします。

受給資格者創業支援助成金

概要

雇用保険の受給資格者(※)自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。

※受給資格者とは → 雇用保険の受給手続きをされた方のうち、基本手当の算定基礎期間が5年以上ある方

チェックポイント・・・雇用保険の受給手続きに会社設立や個人事業を開始していると、この助成金の対象から除外されます。
※会社設立や個人事業開始に申請手続きが必要です!

受給の要件

  1. 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったものが設立した法人または個人の事業主であること。
    • 法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者
    • 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
  2. 受給資格者であったものが専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
  3. 法人にあっては、受給資格者であったものが出資し、かつ、代表者であること。
  4. 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
  5. 法人等の設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用時業主となること。

受給対象となる経費

基本的に、設立又は事業開始から3ヶ月までに発生した以下の経費

  1. 法人設立の準備にかかる経費
    • 金融機関への出資金払込み手数料、手続きに係る委託手数料等
  2. 運営経費
    • 事務所、店舗、駐車場等の賃借料
    • 電気工事、設備工事、看板設置費等の内外装工事費に係る経費
    • デスク、金庫、厨房機器、空調設備等といった設備、機械、機器、備品、車両等の動産等の購入費
    • フランチャイズ加盟金(保証金等返還が予定されているものについては対象外)、契約料等といった営業権等の購入費
    • パソコン、什器備品類、車両等動産のリース料
    • 各種団体の所属会費(所属しなければ法人等の運営が困難となる団体の所属会費に限る)
  3. 職業能力開発経費
    • 事務所、店舗、駐車場等の賃借料
  4. 雇用管理の改善に要した事業
    • 労働者の募集、就業規則の策定に係る経費等

受給対象とならないものの例

  1. 法人、個人の資産となるもの
    • 法人への出資金・資本金等、不動産、株式、国債、社債等の購入費等法人等の資産の運用にかかる費用
  2. 国又は地方公共団体に支払う費用
    • 自動車税、自動車重量税、自動車取得税、登録免許税等の各種税金(物品の購入等に支払った費用に含まれる場合の消費税を除く)、収入印紙、定款認証料、謄本手数料等
  3. 運営等経費
    • 人件費に相当すると認められる費用、社会保険料、福利厚生費用、原材料、商品等の購入費用、消耗品の購入費用、光熱費、水道料、業務中の交通費等
  4. 敷金、各種保証金等返還が予定される費用
  5. その他
    • 事業の運営に要したものか否かが明確でない費用
    • 当該事業所の商品として売却が可能な動産等の購入費用
    • 購入の契約後解約されたもの又は支給申請時までに第三者に譲渡・売却されたもの
    • 資本金的、経済的、組織的関連性から密接な関係にある者との取引に係る費用
    • 当該事業所の運営上、消耗品なのか備品なのか、広告宣伝のための物品なのか商品なのかどちらとも解釈ができる判別が困難なものの購入費用
    • 金銭債権債務を相殺するといった勘定設定の会計処理により、助成対象経費の算定が困難で客観的に支払いのあったことが確認できない場合
    • フランチャイズ・チェーン本部に支払う費用のうち、売上又は利益に応じて支払額が変動する費用

ここに掲げたものは一例です。この他にも『対象とならないもの』がありますのでご注意ください。

支給金額

  1. 助成対象となる経費の3分の1(支給上限は150万円まで)
    助成金の支給は第1回目の支給申請で確定した支給金額の2分の1の額を2回に分けて行うこととなります。
  2. 法人等設立後1年以内に2人以上労働者(雇用保険の一般被保険者)を雇い入れた場合は50万円の上乗せ

他にも各助成金がありますので、ご確認下さい。

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